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教育課程特例校編成の方針について(令和4年4月)

教育課程特例校編成の方針について(令和4年4月)

学校教育法施行規則第55条の2等に基づき、学校または地域の特色を生かし、学習指導要領等によらない特別の教育課程を編成し実施することができようになっています。戴星学園では、「特別の教育課程」により英語科を位置付け実践的なコミュニケーション能力の育成を図っています。そこで、特例校編成の方針を記載します。

【修正版】R3教育課程特例校編成の方針について.pdf