5月8日以降の新型コロナウイルスの感染への対応
令和5年4月28日に、国から「5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイ
ルス感染症対策について」及び「学校保健安全施行規則の一部を改訂する省令の施行について」
の通知がありました。これを受け、5月8日以降に新型コロナウイルスの感染が確認された場合
の対応については、下記のとおり行いますのでご理解とご協力をお願いいたします。
記
1 生徒の感染が確認された場合は、感染した生徒については出席停止としますので、速やか
に学校に連絡願います。
2 感染が確認された生徒に対する出席停止の期間は、発生した後5日を経過し、かつ、症状
が軽快した後1日を経過するまでとします。
3 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、基本的にはマスクの着用をお願いいた
します。
4 濃厚接触者としての特定は今後行われないこととなります。基本的にはインフルエンザと
同様の扱いとなります。
5 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は登校せず自宅で休養し、体調を整え
るようにしてください。
学校においては、これまでと同様、教室の換気等、基本的な感染症対策を講じながら教育活動
を行ってまいりますので、ご家庭でも手洗い、うがい等の感染症対策にご配慮願います。