別府市立中部中学校「いじめ防止基本方針」
別府市立中部中学校「いじめ防止基本方針」
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(基本理念)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(いじめの防止)
生徒は、いじめを行ってはならない。
(学校及び教職員の責務)
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学校生活を送ることができるように、保護者や地域住民他関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策
○学校におけるいじめの防止
(ア)校内の指導体制を整え、十分な情報収集と正確な事実確認・適切な診断と適時な指導により、問題行動やいじめを見過ごさないことに組織的に取り組む。
(イ)生徒が自分自身を大切にしていこうとする気持ちを持つように、また、周りを大切にしていこうとする気持ちを持つように、全ての教育活動を通して、人権教育、道徳教育、体験活動等の充実を図る。
(ウ)生徒が授業に意欲的に取り組むことができるような活力ある「わかる」「できる」授業の創造に努める。
(エ)保護者や地域住民との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が主体的に行う生徒会活動の充実・支援を図る。
(オ)いじめの防止等の教職員の資質向上のために、校内研修を実施する。
(カ)インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処できるよう、生徒や保護者に対し、情報モラル講習や啓発活動を行う。
(キ)発達障がいを含む、障がいのある生徒等、特に配慮が必要な生徒については、日常的に当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
○いじめの早期発見のための措置
(ア)いじめ調査等
いじめを早期に発見するため、生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。
①いじめに関するアンケート (6月、11月、2月)
②生活アンケート (9月、1月)
③教育相談を通じた学級担任による生徒からの聞き取り調査(各学期に1回)
(イ)いじめ相談体制
生徒及び保護者が相談を行うことができるように相談体制の整備を行う。
①スクールカウンセラー、スクールサポーター、養護教諭等の活用
②別府市総合教育センター、中央児童相談所等の関係機関の周知
③教育相談だけでなく、生活ノート・休み時間等での何気ない会話等でのチャンス相談の充実
(2)いじめ防止等に対する措置
○いじめの防止等の対策のための組織「いじめ防止等対策委員会」の設置
いじめの防止等を実効的に行うため、組織的な対応を行う中核となる組織を設置する。
<構成員>
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年生徒指導担当、不登校担当、養護教諭、スクールカウンセラー等
<活 動>
①いじめの早期発見に関すること。(アンケート調査、教育相談等)
②いじめの防止に関すること。
③いじめ事案の対応に関すること。
④いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
⑤「いじめ防止基本方針」の見直しや取組の検証等に関すること。
<開 催>
月1回を原則とし、いじめ事案発生の際は緊急開催とする。なお、対処にあたり関係の深い教職員を追加する場合もある。
○いじめに対する措置
(ア)いじめの発見・通報を受けた場合は、速やかに事実の確認を行い組織的に対応する。
(イ)いじめを受けた生徒を守り通すとともに、事情や心情に配慮し、その状況に応じて継続的なケアを行う。
(ウ)いじめを行った生徒に対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導し、いじめをやめさせるとともに、その再発を防止するため、適切にかつ継続的な指導・支援を行う。
(エ)いじめの状況に応じて、いじめを受けた生徒やその保護者の意向を配慮の下、教育委員会及び警察等と連携して対処する。
(オ)いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。①いじめに係る行為が止んでいること(少なくとも3ヶ月を目安とする)。ただし、さらに長期の期間が必要であると判断される場合は「いじめ防止等対策委員会」の判断により、長期の期間を設定する。②いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと。
(3)重大事態への対処
○生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。また、生徒や保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったときも、同様に対処する。
(ア)事態発生について、別府市教育委員会を通じて別府市長へ報告する。
(イ)教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織(「いじめ防止等対策委員会」を母体として、心理・福祉の関係者やPTA役員等の委員を加えた構成とする)を設置する。
(ウ)上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(エ)上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。
(4)学校評価、学校運営改善の取り組み
(ア)いじめの有無や多寡のみを評価するのではなく、問題を隠さず、その実態把握や対応が促され、日頃からの生徒の理解、未然防止や早期発見、迅速かつ適切な対応、組織的な取り組みを評価する。
(イ)学校運営協議会(コミュニティ・スクール)等の活用により、いじめの問題等、学校が抱える課題を共有し地域ぐるみで解決する仕組みづくりを推進する。